日本離乳食・小児食育学会認定制度規則
- 第1章 目的
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- 本制度は離乳食・小児食育の専門的知識及び臨床技能・経験を有する者により、離乳食・小児食育の知識、技術の普及、質の向上を通じて国民の保健福祉のために貢献することを目的とする。
- 第2章 認定医、認定歯科衛生士、認定コーディネーター申請者の資格
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- 前条の目的を達成するために日本離乳食・小児食育学会(以下「学会」という)は、離乳食・小児食育認定医、離乳食・小児食育認定歯科衛生士、離乳食・小児食育認定コーディネーター、モグトレ認定医、モグトレ認定歯科衛生士、モグトレ認定コーディネーター(以下「認定医など」という)の制度を設け、認定制度の実施に必要な事業を行う。
- 認定医などの資格を申請できる者は次の各号をすべて満たす事を必要とする。
- 受験者は、申請時において本学会会員とする。
- 認定医など受験者は、申請時において会費の未納がないものとする。
- 認定医の受験者は日本国医師の免許を有すること、認定歯科衛生士は日本国歯科衛生士免許を有することとする。
- 認定医などの受験者は受験時において当学会が指定するセミナーを全て受講しているものとする。
- 認定歯科医院の資格を申請できる者は医院に2名以上の認定医などが在籍することが必要である。
- 第3章 認定医などの資格申請
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- 認定医など申請者は認定試験を受験しなければならない。
- 検定料は、認定医は2万円(税別)、認定歯科衛生士は1万円(税別)、認定コーディネーターは5千円(税別)とする。
- 試験は当分の間、学会の開催にあわせ年1回とするが学会研修会などに合わせて必要に応じて特別実施も可能とする。
- 認定歯科医院の申請はLINEより認定医など2名以上の氏名を添えて申請しなければならない。
- 第4章 認定医などの登録
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- 認定医など試験に合格したものは自動的に登録が行われる。
- 学会は前項を確認し、認定証を交付するとともに学会総会において報告する。
- 第5章 資格の更新
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- 認定医などは2年ごとに資格の更新を行わなければならない。
- 認定医などの資格の更新に当たっては、認定期間2年の間に学会総会に1回出席しなければならない。
- 更新費用は職種にかかわらず5千円(税別)とする。
- 第6章 資格の喪失
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- 認定医は、次の各号の一つに該当する時、総会の議を経て、その資格を失う。
- 本人が資格の辞退を申し出たとき。
- 学会会員の資格を喪失したとき。
- 認定医などの資格更新の手続きを行わなかったとき。
- 学会が認定医などとして不適当と認めたとき。
- 認定医は、次の各号の一つに該当する時、総会の議を経て、その資格を失う。
日本離乳食・小児食育学会
令和2年5月24日制定
令和4年3月1日改訂